警備員アルバイトの税金と社会保険

みなさんこんにちは!大東保安警備です😌

2月は不安定な天気や気温が続きましたね…暖かくなったと思ったら急に寒くなったりして体が追いつきません😱

風邪をひいた方もいるのではないでしょうか😨❄

私はこの時期に風邪を引きやすいのですが、まだ大丈夫みたいです😆✨

冬って一瞬ですね😌❤来月はもっと暖かくなるといいなぁ~。

 

さて、今回はみなさんも気になられているのではないでしょうか。

警備員のアルバイトをやってみたいけど、税金と社会保険っていくら稼いだらかかるのでしょうか。

学生さんはもうすぐ春休みですね😊♪たくさん遊ぶ予定を立てていて少しでも稼ぎたいと思っている方、学生さん以外にも最近はフリーターの方など、生計を立てるためにアルバイトをしている方も多くいます。

アルバイトによる収入でも、税法上ではサラリーマンと同じ扱いになります。

学生、主婦、フリーター問わず、給与所得者としてある程度以上になれば所得税と住民税の対象となります。また、社会保険にも加入することになります。

今回は警備員のアルバイトをすることでかかる税金や社会保険についてご紹介します。

 

所得税や住民税

所得税の場合

アルバイトの収入が年間103万円を越えた際に所得税の支払いが必要です。

※学生は勤労学生控除申請(27万円控除)をしている場合は、年収130万円までは所得税は非課税になります。

住民税の場合

住んでる自治体によって少し違いますが、およそ年収93万円~100万円がボーダーラインになります。

この金額は自治体ごとに定められているので、各自治体に確認してください。

また、住民税は未成年で未婚者は年間の給与収入が約204.4万円未満は課税されない控除があります。

学生のアルバイトの住民税は、未成年なら年収204.4万円未満は非課税のことが多く、成年は年収93~100万円を越えると住民税は課税されることになります。

※既婚者の場合は18歳未満でも成年とみなされます。

勤労学生控除とは

20歳以上でも、勤労学生控除を申請すれば、所得税は年収130万円、住民税所得割は124万円、税金がかからない控除枠は広がります。

もし103万円を越えた場合

年収が130万円以下であっても103万円を越える収入になると、親の扶養から外れてしまいますので、

親が特定扶養控除(63万円の控除)を受けられない

親が勤務先から家族(扶養)手当を受け取っている場合、対象にならない可能性がある。

つまり、勤労学生控除で年収130万円までは非課税だからといって、103万円を超えてしまうと、世帯全体としての所得税が大きく増えてしまう可能性が高くなります。

勤労学生は年収が103万円を超えそうな場合は親に相談しましょう。

もし130万円を超えた場合

勤労学生控除の対象外になり所得税が発生する。

社会保険の支払い義務が発生する。

控除がなくなる所得税も支払うことになり、更に社会保険料も支払うことになります。

負担が大きく増えるので130万円を超えないように十分注意しましょう。

 

まとめ

警備員のアルバイトを考えている学生さんは、勤労学生控除を使うと、学生自身の所得税は年収130万円以下まではかかりませんが、アルバイトの年収103万円を超えると、税制上の扶養家族から外れて、扶養者の所得税と住民税が増えます。

結果的に、世帯全体の手取り年収が下がる可能性があるので、注意しましょう。

また、学生さん以外にも警備員のアルバイトを考えているフリーターの方などの被扶養者の方も扶養者と相談して働くことが必要です。

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